- 第1条(名称)
- 本会は日本かゆみ学会(The Japanese Society for the Study of Itch)と呼称する。
- 第2条(所在地)
- 本会所在地を、〒852-8501 長崎県長崎市坂本1−7−1 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚病態学に置く。
- 第3条(目的)
- 本会は医工学ならびに基礎、臨床医学、薬学、看護学、理学・作業療法等の他、看護、製薬、鍼灸、化粧、衣服、運動、在宅など各領域におけるかゆみの臨床と研究の発展を目指すとともに、かゆみに興味を持つ同学の士を開拓することを目的とする。
- 第4条(事業)
- 本会は第3条の目的達成のために下記の事業を行う。
1.学術集会などの開催
2.かゆみ研究者の国際交流
4.その他、本会の目的達成に必要と認めた事業
- 第5条(会員)
- 本会の会員は、下記に揚げる会員を以て構成する。
1.会員 2.賛助会員
正会員は、会費を納入する個人。
賛助会員は、本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための助成金を納める団体または個人。
- 第6条(入会)
- 1.入会希望者は入会申し込み書(会員カード)に必要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。原則として、3年間会費を滞納したものは退会とみなす。
2.退会しようとする者は本会事務局に届け出るものとする。但し、既納会費は返付しない。
- 第7条(役員)
- 1.本会には次の役員を置く。
理事長 1名 副理事長 1名
総会会頭 1名 理 事 若干名
評 議 員 若干名 監 事 1名
名誉会員 若干名
2.理事の互選により1名を理事長とする。
3.副理事長は理事長が指名する。
4.理事は評議員の中より理事会が選出し、評議員会で決定される。
5.理事は理事会を構成し、本会の運営、発展に必要な諸事項を審議し、理事長を助けて会務を執行する。
6.評議員は正会員の中より選出し、理事会の推薦を経て評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。理事長がこれを委嘱する。
7.評議員は評議員会を組織し、本会に関する重要事項を審議する。
8.監事は民法第59条に定める会の財産および業務の執行を行う。
9.総会会頭は理事会の推薦により選ばれ、総会の承認を得るものとする。任期は1年とし再任を妨げない。
10.名誉会員は理事会の推薦により選ばれ、総会の承認を得るものとする。名誉会員は理事会に出席して発言することができる。
- 第8条(役員の任期)
- 役員の任期は総会から総会までとし、会頭1年、理事長2年、理事2年、監事2年とする。但し、再任を妨げない。
- 第9条(会費)
- 第10条(会議)
- 1.本会は年1回総会を開催する。理事会は適宜開催する。
2.総会の運営に関する細目は総会会頭が理事会にはかり決定する。
3.理事会は次の事項を審議し、評議員会に報告し、総会の承認を得るものとする。
(1)総会会頭の選出 (2)事業および会計報告 (3)会則の変更 (4)その他、理事会で必要と認めた事項
- 第11条(会計年度)
- 本会の会計年度は 4月1日より翌年の 3月31日までの1か年とする。
- 第12条(会則の修正)
- 1.本会の会則の改正は、理事会の発議により評議員会で議決し、総会の承認を得るものとする。
2.細則は、理事会の議決により立案・決定し、若しくは修正することができる。
附 則
本会の会則および細則は、令和 7年11月22日より施行する。
本会は、設立当初の円滑な会員募集を目的として、当面の間は第6条に基づき、入会申請および会費納入をもって会員として受け入れるものとする。
本会の運営体制が整った後は、入会手続の詳細および入会の承認方法について、理事会の議を経て別途定めることができる。
日本かゆみ学会施行細則
- 第1条
- 本会の運営に必要な経常的な事項は、この細則に定める。
- 第2条
- 細則の立案・決定及び修正は、会則第12条第2項により、理事会が行う。
- 第3条
- 会則第9条に定める年会費は、次の通りとする。
会員年会費 5,000円
賛助会員年会費 50,000円(一口)以上
- 第4条
- 名誉会員の選考は別に定める申し合せに基づき、理事会が行う。